亡くなった時の連絡と届け出
肉親が亡くなったら、遺族はただちに近親者を始めとする関係者に死亡の通知をします。また隣近所や町内会などにも挨拶しておきましょう。
死亡届について
市町村役場への死亡届は「亡くなったことを知った日から7日以内」と決められており、「死亡診断書」か「死体検案書」を添えて提出します。死亡届の用紙は市町村役場の窓口や病院、葬祭業者などにも常備されており、依頼した葬送業者が代行して提出することもできます。
また、死亡届と一緒に「死体火葬許可証申請書」を提出すると、「火葬許可証」が交付されます。葬儀後、許可証を火葬場に提出し、火葬日を記入します。これが「埋葬許可証」となります。埋葬許可証は5年間の保管が義務付けられていますので注意しましょう。無くした場合は再発行することもできます。
その他、注意事項として金融機関への死亡届の提出があります。届け出が受理された時点で、故人名義の預貯金は支払停止となりますので、届けを提出する前に、必要な現金は引き出しておいた方が良いでしょう。
新聞等への掲載
沖縄では新聞に死亡広告を出すケースが良くあります。この場合、新聞社に直接申し込むか、葬儀業者に依頼すれば手配することができます。広告は遅くとも葬儀の日の朝までに掲載するようにします。